クーリングオフ以外の解約方法 |
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| クーリングオフできない場合でも 中途解約、消費者契約法、割賦販売法、民法などで解約できるます。 |
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中途解約はクーリングオフと同じく特定商取引に関する法律に定められたもので、クーリングオフ期間が過ぎたあとでも解約できます。 中途解約が認められているのはエステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚情報サービスとその関連商品についてです。 中途解約はクーリングオフと違い無条件で解約できるものではなく、法律で定められた一定の金額を負担する必要があります。 中途解約専門サイト・・・AAA中途解約 消費者契約法 契約の際に業者に @事実と異なることを告げた A不確実な事項につき断定的な判断を提供した B消費者の不利益となる事実を告げなかった C消費者が退去したいと申し出たのにそれを受け入れなかった D事業者に退去するように言ったがそれを受け入れなかった 場合に消費者契約法による取り消しを主張できます。 クーリングオフが不可能な場合も有効です。 割賦販売法 クレジット契約で無理やり契約させられた、購入した商品に問題があったなどの場合にクレジット会社に対して支払いを拒むことができます。 民法 錯誤、詐欺・強迫などがあった場合に、契約の無効・取り消しを主張できます。 クーリングオフ以外の解約について
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